会計監査人

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資本金5億以上ないし負債金額200億以上の商法上の大会社において、会計監査おこなう監査法人ないし公認会計士。大会社では、株主総会で職業的専門家としての監査法人ないし公認会計士を選任し、その会計監査人の監査を受けなければならない。また、資本金1億円以上5億円未満の中会社であっても、「みなし大会社」として会計監査人の監査を受けることも可能。


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